うつ病かも…。他人事ではない「傷病手当金」の話
職場の人間関係や仕事量の多さにストレスを抱えている人は多いでしょう。そのような環境にずっといると、うつ病になってしまうことがあります。「すぐに退職したい」と思い詰めてしまいがちですが、その前に知っておきたいのが傷病手当金についてです。
うつ病で申請できる傷病手当金とは?
うつ病で会社を長期間休む場合、健康保険から生活保障となる傷病手当金が受給できます。
傷病手当金を受給するには、精神科等を受診し、休職が必要だという趣旨の診断書をもらって会社に提出します。傷病手当の手続きが済むと、一日につき標準報酬日額の約三分の二の保険金が受給できます。最長で一年六カ月受給できるので、働けない間の生活の支えとなります。
傷病手当金を申請するための条件とは?
以下に傷病手当金の条件について簡単にまとめたので、参考にしてみてください。
<傷病手当金の条件〉
・業務外の病気やケガで仕事ができないこと。
(業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となります)
・四日以上仕事を休んでいること。
・その後も同一の病気やケガによって働けず、給与の支払いがないこと。
会社から退職を勧められても即答はしない
うつ病になると、会社から退職を勧められることがあるかもしれません。ただ、法律によって一方的な解雇は禁止されています。そのため、無理に退職する必要はありません。「自己都合退職」という扱いになると、退職金額も低くなってしまいます。すぐに退職を決めるのではなく、休職期間はどれだけ可能かなど、就業規則を確認しましょう。
まとめ
うつ病になったら、できるかぎりお金の心配をせず、治療に専念したいものです。有給を消化した後の休職期間には、傷病手当金が心強い生活の支えとなりますよ。